2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
この四つについては、今回の法期限内に事業がおさまらなかったということで継続になるという案になっておりますが、この四つについてはなぜ事業が継続となってしまったのか、未完のままになったのかということについて、用地取得などの問題などもあれば含めて、総務省、お答えいただきたいと思います。
この四つについては、今回の法期限内に事業がおさまらなかったということで継続になるという案になっておりますが、この四つについてはなぜ事業が継続となってしまったのか、未完のままになったのかということについて、用地取得などの問題などもあれば含めて、総務省、お答えいただきたいと思います。
さらに、今回の法期限の延長後の取扱いも今御指摘あったと思いますが、その時点におきまして、新たな公共施設等の整備の必要性等も含めた空港整備の動向等を見ながら判断をしていく、こういう必要があると考えているところでございます。
その上で、今回お願いしている十年の法期限の延長後の取扱いにつきましては、その時点におきまして、空港整備の動向等を見ながら判断する必要があると考えております。
法テラスの特例法によって、経済的な状態にかかわらず無料で法律相談が受けられるといったような恩恵があるわけでございますが、この特例法、期限が切れますと、まだまだ被災地ではいろいろな法律問題が生じます、今申し上げました土地の問題を初め、まちづくりに関してもいろいろな問題が出てくると思います。 したがって、来年で区切るということではなくて、さらに延長すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、この旨は私の名前で各金融機関に対し、円滑化法期限到来前の二月及び到来後の四月、そして直近は五月の三十日、三回にわたりましてレターを発出をして、重ねてお願いをいたしております。 このような官民挙げての取組を通じて、中小企業・小規模事業者に対し各般の中小企業支援策の周知を引き続き図ってまいりたいと考えております。
円滑化法期限到来後の金融機関の対応あるいは中小企業の実態の把握につきましては、今委員御指摘のとおり、中小企業等のモニタリングに係る副大臣等会合におきまして、関係省庁が連携して行っております。
政府全体で金融円滑化法期限到来後の動向を把握することが重要だという認識がございまして、先般も、四月十八日でございますけれども、第二回中小企業等のモニタリングに係る副大臣等会合というものが開催されました。この場で関係省庁から、中小企業・小規模事業者の資金繰りの状況、それぞれの業界動向につきまして四月以降で特に目立った変化は見られない、こういう御報告が担当の副大臣からございました。
次に、中小企業金融円滑化法期限終了後の対応についてお尋ねいたします。 中小企業あるいは住宅ローンの返済猶予を認めてきたこの法律も、三月末をもって期限を迎えましたことは、これはやむを得ないことでございます。公明党は、政府に対しまして、期限終了後にありましても、金融円滑化法施行時と同様の対応を金融機関に求めてもらいたい、このように政府に対して要請をしてまいりました。
金融庁といたしましては、被災地の復興に向けまして、このような各種施策を着実に推進することによりまして、円滑化法期限到来後の被災地域の中小企業等に対する支援に万全を期してまいりたいと考えております。
したがいまして、この円滑化法の期限到来とともに第八条の規定によって定められております報告義務は終了するわけでありますが、我々といたしましては、今委員御指摘の三条、四条の趣旨がしっかりと今後も継続をしていく、そうした中で各金融機関に対しましては自主的にそうした条件変更等の実施状況を開示を、自主的な開示を要請をしてまいる、こうした取組によりまして、円滑化法期限到来後におきましても金融機関が適切にその役割
○浜地委員 今、円滑化法期限到来後も、約一年間、債務者区分を下げずに、再建計画が立てられればということでございましたけれども、そうなると、現在、円滑化法を申請している会社で、要は再生計画案に向かって策定中なんだけれどもなかなかそれができないというような会社が、今回、円滑化法が終わることによって債務者区分が下げられますと、いわゆる円滑化法の終了に伴うデメリットということになってくると思います。
そのために、現在、離島法につきましては、法期限の延長と併せて、定住促進をするという目的をはっきり書くとか、あるいはソフト事業の充実等の規定を盛り込んだ法案が現在、まさに今審議されているところでございます。 半島振興法につきましても、同様に今後、また産業基盤の充実等について力を入れていく必要があるというふうに考えております。
今日は豊島と桑名の問題に絞ってお聞きしましたが、やっぱり産廃特措法を適用した事業に共通している問題の根底には、限られた予算の範囲内で、かつ法期限内に完了するという工法を国が事実上県に押し付けてきたということが私は土台にあると思うんですよ。
御指摘のように、あと一年で沖縄振興特別措置法、期限を迎えます。その後の次期法制を含めました新たな沖縄振興の在り方につきましては、これまで沖縄県から沖縄政策協議会あるいは沖縄振興審議会などの場において様々な制度の御提言をいただいてきております。
平成十一年以来の全国的な合併推進は、もう十年余が経過したところでございまして、この全国的な合併推進については、現行合併特例法期限である平成二十二年三月三十一日までを一つの区切りとして、国、県による積極的な関与は廃止すべきだというふうに認識しています。
今回、まずは五年間の法期限の延長によって整備計画を着実に実行することが重要であると考えておりますが、今回延長すると、今まで十年、十年、五年、五年、五年、五年ですから、今までが四十年間、今回延長すると四十五年になりますが、やはり今回の延長をお願いをしておりますが、五年後どうなっているかということもそれは当然考えておかなくてはならないことでございまして、先生からお話のあった、千葉県あるいは国交省と五年後
こういう状況をどういうふうに考えるのかということを含めて、現在、第二十九次地方制度調査会において、現行の合併特例法期限後の合併のあり方について議論がなされております。
すなわち、まず、法案成立後に活動地域の調査選定、訓練、人員募集、人間安全保障センターの設立、これらと並行しての抗争停止合意の支援と成立、さらに基本計画を作成し、国会の事前承認と続く工程表を想定すれば、法期限の一年以内に有効な対応措置を実行することはほとんど不可能と判断せざるを得ない。すなわち、新法による民生支援についても実行可能性が低いのであります。
この基盤法は平成十八年五月三十一日に法期限を迎えるということでございまして、今回、その期限を五年間延長するということでございますが、法案の中身はもう全然変わっておりませんので、期限だけのことでありますけれども、改めて質問をさせていただきたいと思います。
そして、合併協議にも、今七二・九%が参画をしていただいておりますので、促進法期限までに合併が可能なのは約五〇%ぐらいまでいけるのではないかということで、今強力に、ピッチを挙げて取り組んでいるところでございます。
経済産業省がこの総務省の評価に多分出す資料として、事前評価ということになるんでしょうけれども、この事前評価を見させていただきますと、地域促進事業、FAZの有効性なり効率性の評価というところを見させていただきますと、全部は読まないんですけれども、一定の事業効果が現れ始めてきているという表現なり、平成十八年の法期限までソフト事業を充実させて更なる事業環境整備を進めることが必要であるという表現なり、FAZ
特例法期限後の再編成のあり方においては、一定の人口規模に満たない市町村に対し、事務配分特例方式やあるいはまた内部団体移行方式を提唱しているところであります。